交通事故の加害者でも治療が可能
当院は厚生労働省認可の柔整整復師の国家資格を有したセラピストがすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?
記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手に甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。
加害者が任意保険で受けられる補償
- ご自身の治療費
- 通院慰謝料
- 休業補償
- 後遺障害費用
- etc…
慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。
医療機関の転院も可能です!
以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では常時スタッフ4名体制で、ベットも6床ございます。比較的待ち時間が少なく、治療ができるだけでなく、治療経験が10年以上のスタッフも多数在籍しておりますので安心してお来院ください。また、他院通院中でもご相談を無料で行っております。
ぜひ、いちの整骨院迄ご相談ください
TEL 03-5875-3116