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交通事故の慰謝料について | 仲宿の交通事故治療・むち打ち治療なら板橋区仲宿交通事故むちうち治療専門整骨院(いちの整骨院)

交通事故の慰謝料について

当院では病院と同様に交通事故の指定医療機関に認定されておりますので、交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。交通事故保険は「治療費」だけでなく「交通事故に伴う慰謝料」なども適用となります。交通事故に遭遇してしまった多くの方が勘違いしているのが交通事故の慰謝料は「通院回数に応じて増額されるシステム」になっていることです。

以下参考例を記載しておりますので是非ご確認頂けますと幸いです。

例:交通事故通院回数60日・総治療日数100日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数100日×4,300円=430,000円
通院日数 60日×4,300円×2=516,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので430,000円が慰謝料額となります。
※上記は自賠責保険内での簡易な慰謝料計算となっております。

例:通院回数100日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数200日×4,300円=860,000円
通院日数 100日×4,300円×2=860,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので860,000円が慰謝料額となります。

交通事故の保険には「自賠責保険」と「任意保険」の二種類存在します。自賠責保険は別名「強制保険」とも呼ばれており、必ず付帯する保険となっております。自賠責保険料は低額に設定されているため、自賠責保険の限度額は120万円になります。「治療費」「慰謝料」「休業補償」を合算し、120万円を超える場合は「任意保険」の適用となります。
※加害者が任意保険に加入していない場合は、ご自身の任意保険を適用することが可能です。どちらも任意保険に加入していない場合は自賠責保険金額のみしか保証の対象となりません。



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